スーパーコンピューティング技術産業応用協議会 運営規約

第1章 総則

(名称)
第1条 当会は、スーパーコンピューティング技術産業応用協議会、略称を「産応協」、英文名称を Industrial Committee for Supercomputing Promotion、略称を「ICSCP」と称する。
(主たる事務所)
第2条 当会は、主たる事務所を東京都港区虎ノ門1丁目10番5号に置く。
(目的)
第3条 当会は、日本におけるHPC技術の開発支援、普及促進、産業における有効活用の推進を通じ、日本の学術及び科学技術の振興、産業競争力の強化に寄与す ることを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1) HPC技術の産業利用・活用展開を図る活動
(2) 国や大学・研究機関の計算資源の産業利用、活用展開を図る活動
(3) HPC技術の産業利用推進に向けた人材育成
(4) HPC技術の認知向上、普及啓発に向けた情報提供
(5) 前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業

第2章 目的および事業

(種別)
第4条 当規約に定める会員は、以下の区分とする。
(1)正会員  当会の目的に賛同して入会し会の運営に携わる企業
(2)準会員  当会の目的に賛同して入会した企業
       準会員には以下の種別を設ける
       ・協力会員
       ・賛助会員
(3)特別会員 当会に功労のあった個人又は学識経験者で運営委員会において推薦された者
(4)その他会員 必要に応じ別途定める
(入会)
第5条 正会員又は準会員として入会しようとする企業は、別に定める入会申込書により申し込み、運営委員会の承認を受けなければならない。
2.正会員及び準会員は、企業の代表者1人(以下、「会員代表者」という。)を定め、運営委員会に届け出なければならない。
3.正会員は、当会に対してその権利を行使する者(以下、「運営委員」という。)1人を定めることができる。その際は運営委員会に届け出なけ ればならない。
4.正会員は、運営委員を補佐する者(以下、「企画委員」という。)1人を定めることができる。
5.会員代表者、運営委員および企画委員を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を事務局に提出しなければならない。
(入会金及び会費)
第6条 正会員及び準会員は、運営委員会において別に定める会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第7条 正会員及び準会員は、運営委員会に別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第8条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、運営委員会の特別決議によりその会員を除名することができる。
(1)この運営規約その他の規則に違反したとき。
(2)当会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第9条 前2条の場合のほか、正会員及び準会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が継続して1年以上されなかったとき。
(2)当該正会員又は準会員である企業が解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第10条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2.当会は、会員がその資格を喪失しても、既納の年会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 委員会等

(委員会等の設置)
第11条 当会に、第5条3項で定める運営委員で構成する運営委員会を設置する。
2.運営委員会の決議事項の執行に当たり、運営委員会は、第5条4項で定める企画委員で構成する企画委員会を設置し、これを遂行させる。
(委員長等の選任等)
第12条 運営委員のうち、1名を運営委員長、また、1名を運営副委員長とする。運営委員長、運営副委員長は、別に定める規則に基づき、運営委員会において選任する。
2.企画委員のうち、運営委員長が指名する者1名を企画委員長とする。また、運営副委員長が指名する者1名を企画副委員長とする。
(委員長等の任期)
第13条 運営委員長、運営副委員長、企画委員長、企画副委員長の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度末までとし、再任を妨げない。
(委員長等の報酬)
第14条 運営委員長,運営副委員長は、無報酬とする。
(委員長等の職務権限)
第15条 運営委員長は、当会を代表し、運営委員会の議長を務める。
2.運営副委員長は、運営委員長を補佐し、運営委員長不在の場合は、運営委員長の職務を代行する。
3.企画委員長は、運営委員会の決議事項に基づき企画委員会を開催し、議長を務める。
4.企画副委員長は、企画委員長を補佐し、企画委員長不在の場合は、企画委員長の職務を代行する。

第4章 運営委員会

(運営委員会の権限)
第16条 運営委員会は、この運営規約に別に定めるもののほか、次の事項の議決権を持つ。
(1)規則の制定、変更及び廃止
(2)企画委員会の定める業務執行計画の承認。
(運営委員会の開催)
第17条 運営委員会は、年2回開催する。
2.運営委員会は、その他次の各号の一に該当する場合に開催することができる。
(1)運営委員長が必要と認めたとき。
(2)運営委員長以外の運営委員から招集の請求があったとき。
(3)監事が必要と認めて運営委員長に招集の請求があったとき。
(運営委員会の招集)
第18条 運営委員会は、運営委員長が招集する。ただし、前条第2項第2号により運営委員が招集する場合及び同項第3号により監事が招集する場合を除く。
(運営委員会の決議)
第19条 運営委員会の決議は、この運営規約に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する運営委員を除く運営委員の過半数の賛同をもって行う。
(運営委員会の決議の省略)
第20条 運営委員が、運営委員会の決議の目的である事項について提案した場合において、その決議について特別の利害関係を有する運営委員を 除く運営委員の全員が書 面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の運営委員会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述 べたときは、 この限りでない。
(運営委員会の議事録)
第21条 運営委員会の議事については、議事録を作成し、運営委員長がこれを発行する。

第5章 企画委員会

(企画委員会の構成)
第22条 企画委員は、第5条4項により定める者の他、必要に応じ企画委員長が第4条1号及び2号で定める会員の中から企画委員を指名することができる。
(企画委員会の職務)
第23条 企画委員会は、運営委員会において決議された範囲において、次の事項を遂行する。
(1)運営方針に基づいた当会事業の企画,予算の編成及び運営委員会への提案
(2)運営委員会において承認された事業の運営,実行
(3)運営委員会の議案策定及び提案
(企画委員会の開催)
第24条 企画委員会は、次の各号の一に該当する場合に開催することができる。
(1)企画委員長が必要と認めたとき
(2)企画委員長以外の企画委員から招集の請求があったとき
(企画委員会の招集)
第25条 企画委員会は、企画委員長が招集する。ただし、前条第2号により企画委員が招集する場合を除く。
(企画委員会の決議)
第26条 企画委員会の決議は、この運営規約に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する企画委員を除く企画委員の過半数の賛同をもって行う。
(企画委員会の議事録)
第27条 企画委員会の議事については、議事録を作成し、企画委員長がこれを発行する。

第6章 監事

(監事の任命)
第28条 監事は、運営委員会において、会員の中から2名以内を選任する。なお監事は、当会の運営委員および企画委員を兼ねることはできない。
(監事の任期)
第29条 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度末までとし、再任を妨げない。
(監事の職務)
第30条 監事は、当協議会の職務の執行を監査し、監査報告を作成し、運営委員長に提出する。
2.監事は、必要に応じ運営委員会に対して事業の報告を求め、当会の業務及び財務の状況の調査をすることができる。
(監事の解任)
第31条 監事は、書面による全ての正会員の過半数以上の多数の決議をもって、解任することができる。
(報酬等)
第32条 監事は、無報酬とする。

第7章 計算

(事業年度)
第33条 当会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第34条 当会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の第1回運営委員会の開始の日の前日までに、企画委員会で作成し、運営委員会 の決議を経なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、企画委員長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得, 又は支出することを事務局に指示する。
3.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第35条 当会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、企画委員長が次の書類の作成を事務局に指示し、監事の監査を受けた上で、運営委員会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 収支決算報告書
2.前項の承認を受けた書類は、運営委員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければ ならない。
3. 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、運営規約及び正会員会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1)監査報告
(2)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第8章 運営規約の変更、解散及び清算

(運営規約の変更)
第36条 この運営規約は、運営委員会において、運営委員の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
(解散)
第37条 当会は、書面によりすべての正会員の3分の2以上に当たる多数の賛成意見をもって運営委員会を開催し、決議を経て解散することができる。
(残余財産の帰属等)
第38条 当会が清算をする場合において有する残余財産は、運営委員会の決議を経て、会員間でその処分を決定する。

第9章 事務局

(設置及び職務)
第39条 当会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には、事務局長を置く。また所要の職員を置くことができる。
3.事務局長は、運営委員長が運営委員会の承認を得て任免する。
4.事務局長は、企画委員長の指示に従い、予算の執行を行う。

第10章 補則

(その他)
第40条 この運営規約に定めるもののほか、当会の運営に必要な事項は、運営委員会の決議により別に定める。

制定:平成25年2月22日
改訂:平成25年6月18日
改訂:平成28年5月19日
改訂:令和元年5月21日
改訂:令和4年5月20日

以上